東京都内に事務所を置く調査会社に対して申入れを行いました(2025.7.25)

東京都内に事務所を置く調査会社は、暗号資産を利用して投資被害に遭った者などに対して、その被害回復の前提としての調査を請け負っているが、その際作成される「調査委託契約書」に中途解約の条項として、委託契約締結から7日間は調査委託費用の50%、14日間は調査委託費用の20%を、各基準として返還する委託料の金額を定めるとしている部分は、実質的に違約金を定めたものであり、平均的な損害額を超えて違約金を取得する場合もあることから、当該条項を削除し、また今後この条項を記載しないよう申入れを行いました(消費者契約法9条1項1号により無効になる可能性あり)。

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