東京都内に事務所を置く弁護士法人に対して申入れを行いました(2024.4.26)

東京都内に事務所を置くある弁護士法人が「無料減額診断」と題するホームページを開設し、3つの質問の答えることにより、借金の減額ができるかどうかの診断ができる仕組みとなっているが、どのような選択肢を選んだとしても、借金の返済額を減額できるという趣旨の表示がされる仕様になっており、これは、他の同種の事業者が行っている債務整理事件処理の事業よりも著しく有利と言え、これは、景表法上の有利誤認表示に該当することから、かかる表示を削除するよう求めました。

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