大阪府内に本店を置く司法書士事務所に対して申入れを行いました(2023.12.6)

大阪府内に本店を置く司法書士事務所について、令和4年7月以降複数回にわたり配布されている債務整理事件処理の依頼を勧誘するチラシに、「2010年6月以前に消費者金融や無人ATM等でキャッシング・カードローンを一度でも利用しお借入れ頂いた方々を探しています」「上記に該当している方は確実に過払い金が発生していますので一度お問い合わせください」という記載があるが、これは、景表法上の優良誤認、有利誤認表示に該当すること、さらに、消契法上の不実告知に該当することから、かかる表示を削除するよう求めました。

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