宮崎県内を本店所在地とする信販会社が行っている自動車等のローン取引に関して、顧客との間の契約書における契約当事者の欄に「連帯保証人予定者」という表記をしている部分があり、これは、契約成立後は民法上の連帯保証人と異なることはないはずであるにも拘わらず、加盟店が、その勧誘をするに際し、「連帯保証人予定者」をもって、民法上の連帯保証人とは異なる地位の者であるとの不実の告知がされるおそれが考えられ、消費者契約法4条1項1号に規定する「重要事項について事実と異なることを告げること。」に該当する行為を行うおそれがあると言えるため、同契約書の「連帯保証人予定者」の表示を「連帯保証人」と変更すること、かつ、表示の変更が実現するまでの間、不実告知を要素とする勧誘がなされないよう、加盟店に対して、指導及び監督を実施し、予防に必要な措置をとるよう申入れを行いました。