賃貸住宅の契約について
賃貸住宅を借りる時、および入居中の注意点を教えてください。
〇 契約前に、契約書類の記載内容を確認しましょう。もし分からないことがあれば、貸主側にすぐに確認するなどして、内容を理解した上で契約するようにしましょう。 〇 契約する際は、できるだけ貸主側と一緒に、写真を撮ったりメモを取ったりしながら、傷や汚れがないか、備え付けの設備がきちんと動作するかなどの現状確認をしましょう。 〇 エアコンや給湯器など、入居時に設置されていた機器に不具合や故障が起こった場合や、雨漏りや水漏れなどのトラブルが起きた場合には、すぐに貸主側に連絡し、どうすればよいか相談しましょう。
賃貸住宅を退去する時の、注意点を教えてください。
〇退去する時は、入居時と同様、できる限り貸主側と一緒に、写真を撮ったりメモを取ったりして記録を残しながら、現状を確認しましょう。 〇精算の結果、納得できない費用を請求された場合には、貸主側に説明を求めましょう。 〇借主は、賃貸物件の「原状回復義務」を負いますが、「通常損耗」「経年劣化」「借主に責任がない損傷」は、原状回復義務に含まれません。国土交通省HPの「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」などを参考にされるとよいでしょう。
メールでのクーリング・オフ
メールでも、クーリング・オフが出来るようになったと聞きましたが、本当でしょうか?
はい。 2022年6月1日より、メールでのクーリング・オフが可能になりました。送信した事実を残す為に、送信済みのメールは消去せずに、保存しておいてください。事業者が用意した定型フォームから行う場合は、スクリーンショットなどで保存しておきましょう。
クーリングオフ
訪問販売で勧誘されて契約書を書いてしまいましたが、キャンセルできますか?
訪問販売で契約の申込をしたり、契約をしてしまった場合は、一定期間は無条件で申込を撤回したり契約を解除したりできる「クーリング・オフ」が認められています。クーリング・オフをすることにより契約の申込はなかったことになり、また、契約していたとしても契約は解除されてなかったことになりますので、いわゆる「キャンセル」したのと同じことになります。
契約書にハンコを押してしまっていても、クーリング・オフはできますか?
できます。クーリング・オフは契約を考え直すために認められた制度ですので、契約書に押印していたとしてもすることができます。
クーリング・オフはどうやってやればいいのですか?
クーリング・オフは必ず書面で行いましょう。ハガキでもかまいません。後で書面を送ったかどうかの証拠を残すため、コピーを取っておきましょう。
クーリング・オフはいつまでにやればいいですか?
訪問販売の場合は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から数えて8日以内に書面を発送する必要があります。
8日間を過ぎてしまったらクーリング・オフはできないのでしょうか?
申込書面や契約書面を受け取っていない場合や、書面に不備がある場合は、8日間を過ぎていてもクーリング・オフができる場合があります。期間を過ぎていてもまずはクーリング・オフの通知を送り、その上で消費生活センターや弁護士等の専門家に相談するようにしてください。
商品を受け取っていた場合は、物を返さないといけないのですか?送料は負担しなければならないのですか?
受取った物は返す必要がありますが、送料は事業者が負担することになるので着払いで返送するか、引き取りに来てもらえばいいです。
通信販売で物を買ったのですが、考えてみると必要がないものでした。クーリング・オフはできますか?
通信販売にはクーリング・オフの制度はありません。返品の可否や条件が定められている場合はそれに従うことになりますが、これが定められていない場合は、商品を受け取った日を含めて8日以内に返品することができます。ただし、返送費用は負担する必要があります。