三重県内のエステティック事業を営む一般社団法人について、①クーリング・オフ期間以降講座開講前の解約、②講座開講日以降の解約 のいずれについても、解約を不可能又は著しく困難にする旨の規定を置き、消費者契約法9条1項1号に違反している疑いが認められたことから、同団体に対して、改善するよう申入れを行いました。
三重県内のエステティック事業を営む一般社団法人について、①クーリング・オフ期間以降講座開講前の解約、②講座開講日以降の解約 のいずれについても、解約を不可能又は著しく困難にする旨の規定を置き、消費者契約法9条1項1号に違反している疑いが認められたことから、同団体に対して、改善するよう申入れを行いました。