東京都内に本拠地を置く司法書士法人に対して申入れを行いました(2024.12.9)

東京都内に本拠地を置く司法書士法人が行っているテレビCM及びラジオCMにおいて、いわゆる過払金の返還にあたり、「時効でも返金してくれることがある」という趣旨の画面表示及び音声によるアナウンスをすることは、実際は返金することはあり得ないのに、これが可能であるかのごとく表示をするものであるから、優良誤認であり、かつ有利誤認に当たることから、中止をするよう申入れを行いました。

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