宮崎市内の自動車教習所に対して申入れを行いました(2024.2.28)

宮崎市内の自動車教習所に対し、その契約書ひな形において自己都合退所の場合は教習料金について一切返金に応じない旨の条項を設けていることについて、当該条項によると、教習生による契約解除の理由や時期等を問わず、教習所は教習料金を一切返金しないことになって、平均的な損害額を超えて違約金を取得する場合もあることから、当該条項の利用を停止し、かつ、削除または変更するよう申し入れました(消費者契約法9条1項1号により無効になる可能性あり)。

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